論文テーマについて

税理士試験の科目免除については、平成14年の改正がかかってます。


改正前と改正後で、税法に属する科目の免除の
要件が変わっています。

 

 

たらポンが目標としているのは、この”税法”科目の免除です。

これとは別に会計科目の免除もあります。

 

税法科目の免除は
改正前は「法律学」または「財政学」、

改正後は、「税法」の研究が要件になっています。

 

◆改正前 https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/kaisei-qa/01.htm
◆改正後 https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/kaisei-qa/02.htm#a-02

◆「税法」の研究の学問領域
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/kaisei-qa/04.htm#a-17

 

租税についての経済分析や政策についての研究は
税法と密接に関連するものでないと、

科目免除の対象となる研究には該当しないようなので注意が必要みたいです。

 

 

試験科目面免除認定の対象となる研究テーマは、
①税理士試験の税法科目である法律、
②①以外の租税、
③外国との租税に関する協定を扱う科目、
④上記①~③に類する科目、とあります。
※②、③は、関税、とん税及び特別とん税を除く。

 

 

また、不適切なテーマとして、

租税政策論をテーマとしてしまうことと、判例研究があるそうです。

 


また、以下のようなテーマは不適切なんだそう。 
①立法的に解決がされた、 あるいは、法改正で議論の必要がなくなっている
最高裁判例が固まっていて、それに対して異論がない(自分も異論は延べない)
③すでに多くの先行研究がなされており、自分が付け加えるものがない
④非常に特殊な事例の下で出された判決のみを検討対象としている
⑤結論が政策目的の当否にいぞんしていて法律学の議論にならない

 

 

 

そして、
法律学の研究は今まで誰も行っていないような

きわめて斬新なものは必ずしも期待されておらず、
社会の変化に対応して、少なくとも既存の研究に

何らかの付加価値を加えることが求められるとのこと。

 


大学院の先輩には、これまで研究され続けたものに、

付加価値を付け加えるのは難しいから、
あまり研究されていないような、

最近の税法改正に関するものや、

新しい判例に関するものがおすすめだとアドバイスされました。

 

 

 

今、たらポンの手元にある情報は、こんなもんです。

 

 

 

ここから、後2週間で、

テーマ候補を2つあげて、報告しなければならない・・・。

 

 

 

 

たらポン、ピンチです・・・。

 

 

 

 

ブログ書いてる間に

頭の整理できて、何か思いつくかなぁ~と思って、書いてみたけど

全然、何も生まれなかった・・・。笑

 

 

 

 

 

論文は、テーマで決まる、

テーマが命だ、とまで言われます。

 

 

なのに!

 

 

なのに、なのに!!

 

 

 

あと2週間しかないなんて・・・( ;∀;)

 

 

 

 

 

お餅たべたり、買い物したり、

ぐーたらと、自他堕落な生活を送っていた自分を殴りたい・・・( ˘ω˘ )

 

 

 

 

 

 

はぁ~。

 

 

 

 

 

がんばるべ。

 

 

 

がんばるしかないべ!!

 

 

 

とりあえず、

なんか先輩の論文探して読んでみようかな、と思います。

 

 

 

 

 

たらポン、それやばいんじゃね?と思った方も!

たらポンならできるよ、頑張って♡と思った方も!

それでは、また今度~♪

 

 

 

See you again~( `ー´)ノ★